GLOSSARY用語集

ビル管理法

びるかんりほう

解説:

ビル管理法とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の略称です。また、一部の地域(東京)の場合は「ビル衛生管理法」とされます。

これは、不特定多数の人が利用する施設の管理について定めた法律です。この「不特定多数の人が利用する施設」は、ビルだけにとどまりません。ホテルや百貨店なども含まれます。しかしマンションは含まれません。

ビル管理法では、「(不特定多数の人が利用する)その施設を、衛生的に管理させることを目的としたものです。トイレや水道について定めるほか、空調などにもこのビル管理法の効力が及びます。

ビル管理法が対象とするのは、
  • 空気
  • 衛生
の3要素です。

「空気」のところでは空調の管理が求められます。また、空気環境の測定も実施されます。「水」の分野では水質検査などが、「衛生」では清掃などがみられます。なおこれに違反していると判断された場合、保険所長などによって「改善するように」という命令が出ます。

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