GLOSSARY用語集

大気汚染防止法第16条

たいきおせんぼうしほう だいじゅうろくじょう

解説:

「大気汚染防止法」は、昭和43年に制定されたものです。これは環境やそこに住む人々の安全を守るために作られた法律であり、文字通り「大気汚染」に焦点を当てています。環境基準に基づいて、その基準をクリアすることを目的としている大気汚染防止法の内容はこまかく、大気中に放出される大気汚染物質の基準などについて個別に定めています。

工場で出される有害な煙について定めた「大気汚染防止法第16条」は特によく注目されます。ばい煙(ばいじんや有害物質の総称。煤煙。)を排出する者は、ばい煙の量や濃度を測定しなければならないとしています。また、単純に量・濃度を測定するだけでなく、それを記録・保存する義務も負います。

なお、大気汚染防止法第16条に続く大気汚染防止法第17畳では、「事故が起きたときに対応し、また速やかに復興するようにしなければならない」「その被害状況を都道府県知事に報告しなければならない」などのような定めも設けられています。

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