GLOSSARY用語集
ビル管理法
びるかんりほう
解説:
ビル管理法とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の略称です。また、一部の地域(東京)の場合は「ビル衛生管理法」とされます。
これは、不特定多数の人が利用する施設の管理について定めた法律です。この「不特定多数の人が利用する施設」は、ビルだけにとどまりません。ホテルや百貨店なども含まれます。しかしマンションは含まれません。
ビル管理法では、「(不特定多数の人が利用する)その施設を、衛生的に管理させることを目的としたものです。トイレや水道について定めるほか、空調などにもこのビル管理法の効力が及びます。
ビル管理法が対象とするのは、- 空気
- 水
- 衛生
「空気」のところでは空調の管理が求められます。また、空気環境の測定も実施されます。「水」の分野では水質検査などが、「衛生」では清掃などがみられます。なおこれに違反していると判断された場合、保険所長などによって「改善するように」という命令が出ます。
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