GLOSSARY用語集

中小企業者等

ちゅうしょうきぎょうしゃなど

解説:

中小企業者等とは、国税に関する特例を定めた「租税特別措置法」で定められた法人のことで、「中小法人」とは別の用語です。

中小企業者等の定義は、補助金によって異なる場合があります。中小企業者等に対する補助金を受ける場合は綿密に定義を確認する必要があります。

中小企業者等の定義
※中小企業者等の法人税率の特例における中小企業者(等)の定義

1. 普通法人(資本金の額等が5億円以上である法人等との間にその法人等による完全支配関係があるもの等を除く。)のうち各事業年度終了の時において資本金の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しないもの 2. 人格のない社団等 3. 公益法人等 4. 協同組合等 中小企業基本法では、以下の表にある資本、従業員数どちらかの条件を満たせば中小企業者等として定義されます。
業種 中小企業者 小規模企業者(参考)
資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数 常時使用する従業員の数
1. 製造業、建設業、運送業、その他の業種(2.~4.以外) 3億円以下 300人以下 20人以下
2. 卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下
3. サービス業 5,000万円以下 100人以下 5人以下
4. 小売業 5,000万円以下 50人以下 5人以下
中小企業等には以下などの税制優遇があります。
  • 給与等の引上げ及び設備投資等を行った場合等の税額控除
  • 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
  • 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

また、中小企業等の定義については、実は補助金によって定義が若干異なります。活用予定の補助金について、綿密に調査を行う必要があります。

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