GLOSSARY用語集
中小企業者等
ちゅうしょうきぎょうしゃなど
解説:
中小企業者等とは、国税に関する特例を定めた「租税特別措置法」で定められた法人のことで、「中小法人」とは別の用語です。
中小企業者等の定義は、補助金によって異なる場合があります。中小企業者等に対する補助金を受ける場合は綿密に定義を確認する必要があります。
中小企業者等の定義
※中小企業者等の法人税率の特例における中小企業者(等)の定義
業種 | 中小企業者 | 小規模企業者(参考) | |
---|---|---|---|
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | 常時使用する従業員の数 | |
1. 製造業、建設業、運送業、その他の業種(2.~4.以外) | 3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
2. 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
3. サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
4. 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
- 給与等の引上げ及び設備投資等を行った場合等の税額控除
- 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
また、中小企業等の定義については、実は補助金によって定義が若干異なります。活用予定の補助金について、綿密に調査を行う必要があります。
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