GLOSSARY用語集

保安規程

ほあんきてい

解説:

「保安規程」とは、電気事業法第42条に定められたものです。

これには、“事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならないー引用:e-GOV昭和三十九年法律第百七十号電気事業法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339AC0000000170_20200701_502AC0000000049“とされています。

ごく簡単にまとめるのであれば、「電気考査物の工事・維持を行ったり、運用を行ったりするものは、その保安を確保するために守らなければならない規則である」といえます。

また、変更点があった場合は届け出を出す必要もあります。加えて、事業用電気工作物を扱う者は、主任技術者の指示に従わなければならないとも定めています。

この用語のカテゴリー

お問合わせはお電話かメールにて承ります。
お気軽にご連絡ください。

0120-60-9444

10:00~12:00、13:00~17:00

※土日祝を除く