GLOSSARY用語集
委託事業
いたくじぎょう
解説:
委託事業とは、本来は国が行うべき事務や事業などについて、地方公共団体、公益法人、民間団体など特定の者に委託して行う事業のことで、民法上の準委任契約にあたります。事業内容によっては、地方公共団体が民間団体などに委託を行う場合もあります。
国は、事業を委託することで、執行の適宜性・効率性が高まるメリットがあります。一方、国に代わって受託機関が事業を実施する場合には、その対価として委託されたものに委託費が受け取れるメリットがあります。
外部事業で発生した資産や知的財産は国のものです。また外部委託する場合でも、国は本来の実施主体のため事業の進捗や質を管理する必要があります。
委託事業の例- 「道路のうち「国道は国土交通省(一部は都道府県)」「都道府県道は都道府県」「市町村道は市町村」の管理資産です。そこで国道の補修を行う場合は、国土交通省所管の委託事業として、国が委託費を負担して事業を委託します。
- ある道路が国道と県道が重複しているような場合、道路の補修を行う際は国土交通省と都道府県がそれぞれ妥当な配分で委託費を受け持ち、事業を委託します。
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