GLOSSARY用語集

水質汚濁防止法

すいしつおだくぼうしほう

解説:

「水質汚濁防止法」は、昭和45年に作られた法律です。公共用の水域や地下水の質を保ち、水質が汚れるのを防ぐことを目的としています。これによって国民の健康も守られると考えられています。

水質汚濁防止法のなかでも非常に重要なのは、「排出水に対する規制」でしょう。段階は3つありますが、これを満たさなかった場合は改善命令や一時停止命令が出されます。

改善命令を出したにも関わらず、出された方がそれに応じなかったケースでは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されるとしています。また、法人が業務で行っていた場合は、行為者だけではなく、法人にも罰金刑が科せられることを忘れてはいけません。また、記録がうそであったり虚偽であったりする場合も、20万円以下の罰金に科せられることになります。

なお、設置に変更があった場合は計画変更の届出を出すことを義務付けられていたり、事故後の措置をとるようにと定められていたりします。

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