GLOSSARY用語集
消防法
しょうぼうほう
解説:
消防法は、法定点検のうちの一種です。
消火器や火災報知設備、誘導灯、またスプリンクラーや蓄電池設備、自家発電用設備などの外観や機能、作動点検を行うべしとしたもの(消防法第17条の3の3)で、6か月あるいは1年に1回の点検を行うように決められています。
この点検ができるのは、そのなかでも、防火対象物でかつ政令に定められているものは、有資格者(消防設備点検資格者)などに点検させる必要があります。
また、消防法第14条の3の2において、「指定数量の10倍以上の危険物を取り扱うところや、地下タンクを持っている取扱所は、1年に1回、技術上の基準(法第10条第4項)に適合しているかどうかをみる必要があります。ちなみに指定数量の例として、「第1石油類は200リットル、第2石油類は1000リットル……」などが挙げられます。
平成30年の6月には、「自家発電設備の点検方法」が改正され、より強化されたことも忘れないようにしてください。これにより、- 電気事業法の定期点検
- 消防法の定期点検(上記で述べたものは、これにあたります)
- 負荷試験点検(30パーセント以上とする)
この用語のカテゴリー