GLOSSARY用語集

温対法

おんたいほう

解説:

温対法・地球温暖化対策推進法とは、地球温暖化対策の推進に関する法律の通称です。

温対法は京都議定書の採択を受け1998年に制定された法律で、温室効果ガスの濃度安定化と地球温暖化を防止について、すべての者が自主的かつ積極的に取り組むことが重要だという考えにもとづいています。

温対法の目的は、「地球温暖化対策計画の策定」「温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置」を行って、現在・将来の国民の健康で文化的な生活や人類の福祉に役立てることです。温室効果ガスを多量に排出する特定排出者は、温室効果ガスの排出量を算出し、国へ報告しなければなりません。また、国は報告内容の集計・公表を行います。

対象となる温室効果ガスは、二酸化炭素のほか、メタン、一酸化二窒素など全7種類です。また、温対法の対象者は、エネルギー起源の二酸化炭素については、特定事業所排出者と特定輸送排出者、二酸化炭素以外の温室効果ガスの場合は、特定事業所排出者です。

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