GLOSSARY用語集

特定事業者

とくていじぎょうしゃ

解説:

省エネ法における特定事業者とは、法人格を原則した事業者のうち「事業全体のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl/年度以上」であり「事業全体のエネルギー使用量を国に届け出て、特定事業者の指定を受けた」者のことです。

前年度のエネルギー使用量を原油換算した場合に1,500kl以上になった事業者は、翌年度の5月末日までに「エネルギー使用状況届出書」を経済産業局に提出しなければなりません。

また、条件により事業者、工場等は以下の対象となる場合があります。

•特定連鎖化事業者
設置しているすべての工場等及び一定の条件を満たす加盟店の年間エネルギー使用量の合計が1,500kl/年度以上
•第一種エネルギー管理指定工場等
特定事業者、特定連鎖化事業者が設置している工場等のうち、年間エネルギー使用量が3,000kl/年度以上の工場等
•第二種エネルギー管理指定工場等
特定事業者、特定連鎖化事業者が設置している工場等のうち、年間エネルギー使用量が1,500kl以上3,000kl未満/年度の工場等

関連するコンテンツ
省エネ診断・コンサルティング
省エネ診断・コンサルティングの事例

この用語のカテゴリー

お問合わせはお電話かメールにて承ります。
お気軽にご連絡ください。

0120-60-9444

10:00~12:00、13:00~17:00

※土日祝を除く