GLOSSARY用語集

直接補助事業と間接補助事業

ちょくせつほじょじぎょうとかんせつほじょじぎょう

解説:

直接補助事業と間接補助事業とは、補助金などを交付者に対してどのように給付するかを示したものです。

  • 直接補助事業:補助事業を行う者に対して直接交付する事業
  • 間接補助事業:国や県の補助金を市などの中間機関を経由して、補助事業を行う者に対して間接的に交付する事業

補助金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に詳細が定められていて、「補助金」とあるものは基本的に直接補助を指します。一方、間接補助については「間接補助金等」と表記されます。

補助事業者などは、直接補助事業、間接補助事業とともに以下の条件を守る必要があります。

  • 「法令」「補助金等の交付の決定の内容」「補助金に付属する条件」「法令に基く各省各庁の長の処分」に従う
  • 善良な管理者の注意をもって補助事業等を行い、補助金等の他の用途への使用しない

なお補助金に関わる事業の完了日は、以下のように直接補助事業と間接補助事業とで異なる場合があります。

  • 直接補助事業:工事の検査を完了した日
  • 間接補助事業:補助事業者が補助金の支払いを完了した日

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