GLOSSARY用語集
自家用電気工作物
じかようでんきこうさくぶつ
解説:
自家用電気工作物に関しては、電気事業法によって「事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう―引用:e-GOV「昭和三十九年法律第百七十号電気事業法」第三十八条https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339AC0000000170」と定められています。
もう少し具体的に言うのであれば、- 600ボルトを超える電圧で、受電して使用するもの
- 構外にわたる電線路を持つもの
- 太陽光発電・風力発電・水力発電などで、かつ指定のキロワット数以上の自家用発電設備を持つもの
- 火薬類を作っている事業所
- 一部の鉱山
また、「自家用電気工作物設置者」とは、自家用電気工作物を所有する法人や団体(個人のこともあります)のことを指す言葉です。
なお、自家用電気工作物については、自家用電気工作物設置者が自己責任に基づいてその電気を保安する義務を負います。電気事業法の第39条(技術基準適合維持)や42条(保安に関するもの)、43条(主任技術者の選任に関するもの)によって制約を受けます。
この用語のカテゴリー